TAKEUCHI不動産の相続継承

近年、相続でのトラブルが急増しています。
円満に、そして正しく節税する方法があります。

財産分割したい。節税をしたい。弊社ではこのようなお悩みをお持ちの方に、税理士と提携し、多角的に解決しております。

税理士との提携により、相続にまつわる悩みを多角的に解消!

相続は、事前の準備や対策が大切です。いざ発生しても、できる対策に限りがあります。弊社では、専門家との提携より、皆さまのさまざまな相続課題を解決いたします。

  • 複合的で数多くの解決策・ノウハウがある!

    不動産資産の相続の場合、他社では不動産領域での解決策をご提案します。当社は、不動産に限らず保険など他の手法を活用した解決策もご提案しております。

  • 相続専門の税理士・各分野の専門家と提携!

    相続には税務・法務の専門家が必要で、不動産専門家だけでは解決しません。弊社では、相続専門の各分野の専門家と提携し、相続に関するお悩みをトータルに解決しております。

サービス

取扱種別 土地、一戸建て、区分所有マンション、一棟マンション、一棟ビル、賃貸マンションなどの貸部屋1部屋から1棟まで。また駐車場、賃貸管理、家賃管理、家賃滞納、立ち退き、現状回復工事、退去立会い、更新業務、相続、税務、法律相談まで(税理士、弁護士対応)
サービスエリア 板橋区、練馬区および周辺エリア。東京都、埼玉、千葉、神奈川、群馬も一部対応可
料金 ご相談は原則無料

実績紹介

相続に関するお悩みを解決した弊社の実績をご紹介します。

和光市 オーナーT様

  • 相談内容和光市のオーナーT様より、相続で受け継いだ収益マンション。設備の老朽化や空室の増加でどうしよう。。。というご相談がありました。

    対応した内容ずっと親が管理していた収益マンションを相続で受け継ぐ事に。そろそろ老朽化により設備などがちょうど修繕時期に来ている上、競争力の低下で最近は空室が多くなってしまった収益不動産。何とか維持していきたいが実際は赤字経営になってしまう。そんなご相談を受けて設備の修繕や空室改善提案などお力になれる事もありますがいろいろと打合せを重ねた結果、最終的には売却をされる事選ばれました。お客様からは肩の荷がおりてほっとしていますと喜んでいただきました。和光市オーナー様 T様

埼玉県富士見市 S様

  • 相談内容資産整理のご依頼

    対応した内容ご主人様が認知症を患っていらっしゃるとの事で、所有されている不動産を処分して整理していきたいとのご相談がございました。司法書士の先生にご主人様と面談をしていただき不動産の整理をすすめる事が出来ました。

成約までの流れ

ご安心してお任せいただけるよう、以下の流れで進めております。

  • お問い合わせ

    お問合せは、お電話、フォーム、お近くのTAKEUCHIグループへお申し付けくださいませ。お問合せ後、3営業日以内(定休日:第2・3水曜、日曜・祝日)に担当よりご連絡いたします。

  • ヒアリング

    お客様のご相談内容をまずはじっくりとお聞かせください。相続税についての詳細なご相談事項については、別途、相続対策専門の税理士と連携しながら解決策を探っていきます。

  • 対策案の提示

    お客様にとって最適と思われる解決策をいくつかご提示させていただきます。それをもとにまたお打ち合わせをさせて今後の方針を決めて参ります。

  • 対策の実行

    お客様に十分にご理解、ご納得をいただきましたら解決策を実行して参ります。

よくあるご質問

弊社によせられる相続に関するご相談をまとめました。

共有持分権者の1人が不動産の売却にNO!
不動産の売却の際は共有権者全員の合意が必要です。たった一人でも反対すれば売却出来なくなります。買い取ろうとしても値段が折り合わない事もあります。この共有権者が亡くなるとその権利が相続されますます共有権者が増えていくなんて事もあります。
遺産分割協議が長引き軽減制度が使えない。。
遺産分割協議が10ヶ月経っても整わない場合はどうなるでしょうか。「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」という大きな節税効果が得られる制度は遺産分割が終わっている事が条件になっています。長引く場合は「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付したうえで申告し、申告期限から3年以内に分割したときは、更正の請求という手続きによって軽減制度を受け税金を取り戻すことが出来ますが、申告時にはいったん正規の相続税額を現金で納税しなければなりません。
父の遺産を全額母に相続させたばかりに!
父の遺産が1億6000万円あり、相続税の支払いを避け2人の子供たちは配偶者の軽減措置を使って全額を母に相続させました。この時点で相続税はゼロですが翌年に母が亡くなり2次相続が発生。1次相続で法定相続分どおりに分けていた方が税額が安くすむ事も。